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補助金ニュース / 持続化補助金 第20回

持続化補助金第20回は12月15日締切。第19回から変わった

公開: 2026年9月14日

小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉の第20回は、申請受付が2026年11月5日(木)から12月15日(火)17時までです。申請に必要な事業支援計画書(様式4)の発行受付は、それより早い12月4日(金)まで。受付開始を待って動き始めると、窓口に間に合わないことがあります。

私は補助金検索サービス「デルカモ」を運営していて、公募要領を日常的に読んでいます。この記事は第20回公募要領(第8版、2026年7月21日)と、第19回公募要領(第6版、2026年3月6日)を突き合わせた日程と変更点の整理です。経営計画の書き方と経費明細は、すでに別記事に分けています。

関連記事: 持続化補助金の書き方。審査はヒアリングなし、様式2で決まる

関連記事: 持続化補助金の様式3。落ちるのは経費明細のほう

数字は申請直前に、自分の地区の最新要領で確認してください。商工会地区は official.jizokukanb.com、商工会議所地区は r6.jizokukahojokin.info です。第20回要領の申請先URLは、第8版の時点で「現在調整中」です。

日付。本当の締切は12月4日側にある

第20回の公式スケジュールは、こう並んでいます。

  • 公募要領公開: 2026年5月27日(水)。いま読める最新は7月21日の第8版
  • 申請受付開始: 2026年11月5日(木)
  • 様式4の発行受付締切: 2026年12月4日(金)
  • 申請受付締切: 2026年12月15日(火)17時
  • 採択発表: 2027年3月頃の予定
  • 補助事業の実施期限: 2028年3月31日(金)
  • 実績報告書の提出期限: 2028年4月10日(月)
  • 見積書等の提出期限: 2028年2月29日(火)。出さないと採択取消

様式4は地域の商工会または商工会議所が発行し、発行には面談があります。締切後の依頼は理由を問わず受け付けてもらえません。電子申請は様式4が反映されるまで完了できません。12月15日に入力を終えても、12月4日までに様式4を取れていなければ出せません。

第19回は受付が3月6日から4月30日17時、様式4が4月16日、採択発表が2026年7月頃、実施期限が2027年6月30日でした。第20回は受付が秋冬に移り、実施期間は交付決定日から2028年3月末までと長くなっています。交付決定は採択発表からおおむね1〜2か月かかることがある、と両回の要領にあります。採択通知書だけでは発注できません。

補助上限と補助率の骨格は第19回と同じです。上限50万円、インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方で200万円の上乗せ。補助率は3分の2、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3。変わったのは、上乗せの中身の測り方です。

第19回から変わった点。要領本文で確認できたもの

二次記事には「ここが変わった」が並びますが、ここでは第19回第6版と第20回第8版の本文で確認できた差分だけを書きます。

売上と粗利の増加が、対象事業の要件になった。 第19回の補助対象事業は3要件でした。第20回は4要件で、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時より増加することが見込めること」が足されています。申請時に、市場や顧客ニーズの分析と定量的な成果を様式2へ書く必要があります。計画審査の文言も、方針と補助事業計画の両方で売上高・売上総利益の増加を見る形に書き換わっています。取得した資産を終了後も使い続けることも、第20回の計画審査に入っています。

賃金引上げの測り方が、時給プラス何円から、年間の給与総額の伸び率になった。 第19回の特例は、補助事業終了時点の事業場内最低賃金を申請時より50円以上上げることでした。加点は30円以上です。第20回の特例は、2027年4月1日から実施期限(2028年3月31日)までの12か月と、その前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増やすことです。加点は同じ期間で2.0%以上です。従業員がいない月があると算出できず対象外、申請後に退職などで算出不能になっても交付されない、と第20回要領にあります。赤字事業者の補助率4分の3と赤字賃上げ加点は、両回とも賃金引上げ特例に乗った場合の追加です。

広報費に30万円の上限が付き、ネット広告の置き場が変わった。 第19回の広報費に、交付申請額の上限も単独申請不可もありませんでした。インターネット広告やSNS広告はウェブサイト関連費側でした。第20回の広報費は、補助金交付申請額の上限30万円(税込)で、広報費だけの申請はできません。ネット広告、バナー、SNS広告、運用代行は広報費に移っています。

ウェブサイト関連費の上限が、交付申請額の4分の1から一律30万円になった。 第19回は「交付申請額の1/4(最大50万円)」で、単独申請はすでに不可でした。第20回は一律30万円(税込)で、単独不可は同じです。特例で全体の上限が250万円まで上がっても、サイト部分の30万円は動きません。

相見積の線が100万円超から50万円超に下がった。 第19回は発注総額100万円(税込)超、第20回は1件あたり50万円(税込)超で2者以上です。中古品は両回とも金額を問わず2者必須です。

第20回で実施した人の再申請が、1年延びた。 過去回で実施した事業者は、両回とも実施期間終了月の翌月から1年が経ち、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)を出していれば次に出せます。第20回要領はそこに一文足して、第20回で採択・実施した事業者は、様式第14の提出完了後さらに1年が経過してから再申請できる、としています。今回通った人がすぐ次の回に出す前提は、要領上なくなりました。

加点が2つ増えた。 第20回の重点政策加点に健康経営優良法人加点、政策加点に地域別最低賃金引上げ加点が入りました。加点は重点政策から1つ、政策から1つ、合計2つまでです。3つ以上選ぶと加点審査の対象外になります。健康経営優良法人はGビズIDの登録情報で自動判定され、不備があっても個別対応しないと要領にあります。

新商品開発費は、第20回でテストマーケティングまたは市場調査の内容と結果を様式2(未実施なら実績報告)に書かないと対象外、と明記されました。第19回要領の同区分に、この記載必須の一文はありません。

今やること。受付開始を待たない

今日は2026年9月14日です。受付開始まで約2か月、様式4の締切まで約3か月です。要領が「数週間程度」と書いているGビズIDプライムを、11月から取りにいくと危ないです。暫定アカウントは使えません。アカウントを第三者に渡すのも利用規約違反です。

逆算すると、動きはこうなります。

  • 9月中: GビズIDプライムを申請する。未開業、従業員数、過去の持続化補助金の様式第14提出状況を、要領の対象者・対象外で確認する
  • 10月: 様式2の下書きと、様式3に載せる見積を取る。発注はまだできない
  • 11月上旬: 受付開始と同時ではなく、開始直後に商工会・商工会議所へ様式4の予約を入れる。代理人だけで窓口に行くことはできません
  • 12月4日まで: 様式4を受け取る
  • 12月15日17時まで: 電子申請を完了する

創業型との同時申請はできません。医師、系統出荷のみの個人農業者、申請日より後に開業する創業予定者は対象外の例です。商業・サービス業(宿泊・娯楽を除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。会社役員と同居の親族は数えません。

第19回の採択者一覧は、事務局が2026年7月29日に公開しています。この記事では件数と採択率は集計していないので書きません。ヒアリングはないので、通るかどうかは様式2と様式3の中身で決まります。

第21回以降の日程は、第20回要領では「申請受付締切以降に追って案内」です。今出せる人は、次を待たずに第20回の様式4から逆算した方がいいです。業種とやりたいことから、今使える制度を先に確かめたい人は、デルカモの無料診断を使ってみてください。

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本記事は2026年9月14日時点の官公庁の公表資料・公募要領・jGrants掲載情報に基づいています。締切・金額・要件は変更されることがあるため、申請時は必ず公式の最新情報をご確認ください。デルカモは申請書類の作成代行は行いません(行政書士法遵守)。

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