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補助金ニュース / 外国人労働者就労環境整備助成コース

外国人労働者就労環境整備助成コース、10月から最大25万円へ

公開: 2026年10月1日

外国人を雇っている会社が使える国の助成金、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)が、10月1日から大きく変わります。厚生労働省は、支給額の上限を80万円から25万円に下げ、要件も組み替える予定だと告知しています。9月30日までに就労環境整備計画を労働局に出した事業主は、改正前の要件と金額のまま。今日から計画を出すなら、新しいルールが前提です。

私は補助金検索サービス「デルカモ」を運営していて、補助金や助成金の公募要領を読むのが日課です。今朝この助成金を検索したら、上位には「最大80万円」と書いた解説記事がまだ並んでいました。その数字を前提に計画を立てると、あとで話が合わなくなります。厚労省のページと現行の支給要領を突き合わせて、何が変わり、何が変わらないのかを整理します。

改正前は「1つの取り組みにつき20万円、上限80万円」

先に、9月までの仕組みを押さえておきます。対象は、雇用保険に入っている外国人労働者を雇っている事業主です。特別永住者と、在留資格が「外交」「公用」の人は数えません。

外国人が働きやすい職場にするための取り組み(就労環境整備措置)を新しく導入すると、1つにつき20万円、合計で最大80万円が出ました。雇用労務責任者を選んで外国人労働者と面談することと、就業規則や雇用契約書などを多言語化することの2つが必須で、そこに苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度、社内マニュアルや標識の多言語化のどれかを足す形です。

お金を受け取るには、取り組みを実施した翌日から6か月のあいだ、外国人労働者の離職率を15%以下に抑える必要があります。外国人が2〜10人の事業所では、辞めた人が1人までなら要件を満たします。

10月1日から変わる4つのこと

厚労省のコースページには「令和8年10月1日から支給要領の一部を改正する予定」として、次の変更が載っています。

1つ目は金額です。上限が最大25万円になります。80万円の3分の1にも届きません。

2つ目は雇用労務責任者の役割です。苦情・相談体制の整備という独立したメニューはなくなり、雇用労務責任者が苦情や相談に応じることが要件に入ります。外国人労働者との面談も、改正前の「1回以上」から、離職率を測る期間も含めて3か月ごとに1回以上へ増えます。

3つ目は多言語化です。2つに分かれていた多言語化のメニューが1つにまとめられ、「就業規則か労働協約」「労働条件通知書か雇用契約書」「社内マニュアル」を、それぞれ1種類以上訳すことが求められます。改正前は、就業規則や雇用契約書などのうちどれか1つを訳せば必須メニューを満たせたので、翻訳の量はかなり増えます。

4つ目は講習です。外国人労働者雇用労務責任者講習の受講が要件になります。あわせて、講習を受けた事業主が離職率の確認を免除されていた規定は廃止されます。

金額は3分の1以下になり、やることは増える。率直に言って、使う側から見ればかなり厳しくなる改正です。

線引きは「9月30日までに計画を出したか」

旧ルールと新ルールを分けるのは、就労環境整備計画を都道府県労働局に出した日です。厚労省は「令和8年9月30日までに就労環境整備計画を都道府県労働局に提出した事業主に対しては、改正前の要件・支給額により助成金を支給します」と書いています。

計画は、計画期間が始まる日の6か月前から1か月前までに出すルールです。なので、9月中に計画を出して、取り組みはまだこれからという会社も、80万円の枠組みのまま進められます。

ひとつ気をつけたいのが郵送です。現行の支給要領では、郵送や電子申請の「提出」は労働局に届いた日で数えます。9月30日に投函しただけの人は、間に合っているかどうかを提出先の労働局に確かめておくと安心です。

これから申請するなら、講習の予約が先

10月以降に計画を出すなら、最初にやることは講習の予約だと思います。外国人労働者雇用労務責任者講習は厚労省の事業で、受講料は無料です。すべてオンラインで、受講時間は約3時間30分。1日に午前(9時30分〜13時30分)と午後(13時30分〜17時30分)の2枠があり、10月は1日から29日までのあいだに10回の開催日があります。

受講証明書は、開催時間中にPDFでダウンロードする方式です。あとから再発行はしてもらえないので、受講した日のうちに保存してください。

講習を受けたら、多言語化する書類の準備に入ります。就業規則と雇用契約書(または労働条件通知書)と社内マニュアルの3点をそろえるとなると、翻訳を外注する会社も多いはずです。厚労省のページには今のところ、翻訳料や通訳費、社労士への委託料が支給対象経費の例として挙がっています。改正後の扱いは、新しい支給要領が出てから確かめる必要があります。

後払いで、入金までが長い

この助成金は後払いで、しかも入金までが長い制度です。厚労省のガイドブックに載っている例では、2026年6月1日に計画を出した場合、離職率を測る期間が2027年7月1日から12月31日まで、支給申請ができるのは2028年1月1日から2月29日までです。

改正前は、講習を受けていて、外国人労働者を解雇などしていなければ、離職率の確認を待たずに、取り組みの実施日の翌日から2か月以内に申請できました。今回の改正で、この免除の規定はなくなります。

25万円のために動く価値はあるか

金額だけを見て「割に合わない」と感じる人は多いと思います。私もそう感じました。

ただ、新しく要件になった取り組みの多くは、外国人を雇う会社がもともとやったほうがいいことでもあります。厚労省の指針では、外国人を常時10人以上雇う事業者は雇用労務責任者を選ぶことになっていますし、母国語で読める雇用契約書があるだけで防げる行き違いは少なくありません。助成金がなくてもやるつもりだった会社にとっては、講習と3か月ごとの面談を足せば25万円が付く、という見方もできます。

逆に、80万円を当てにして計画を組んでいた会社は、いったん止まって見積もりから組み直したほうがいいです。翻訳を3点外注して面談を3か月ごとに回すコストが、25万円を上回ることは十分ありえます。

最後に、確認できていないことも書いておきます。10月1日朝の時点で、厚労省のページに載っている支給要領やパンフレットは令和8年4月版のままで、改正後の資料はまだ出ていません。25万円の内訳、つまりどの取り組みにいくら付くのかも、ページには書かれていません。計画を書き始める前に、本社の所在地を管轄する労働局の助成金センターで最新の要件を確認してください。

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本記事は2026年10月1日時点の官公庁の公表資料・公募要領・jGrants掲載情報に基づいています。締切・金額・要件は変更されることがあるため、申請時は必ず公式の最新情報をご確認ください。デルカモは申請書類の作成代行は行いません(行政書士法遵守)。

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