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愛媛県の中小企業者収益力強化補助金、第2次は10月30日必着

公開: 2026年10月7日

愛媛県の「中小企業者収益力強化補助金」は、2026年10月6日に第2次募集が始まりました。県内に事業所がある中小企業と個人事業主の設備投資に、最大200万円が出ます。補助率は中小企業者が1/2、小規模事業者が2/3です。締切は10月30日(金)必着で、受付期間は25日間しかありません。書類の提出先は事務局ではなく、地元の商工会か商工会議所です。

私は補助金検索サービス「デルカモ」を運営していて、公募要領を読むのが日課になっています。第1次と第2次の公募要領を並べて読むと、補助率と上限額は同じなのに、日程だけが大きく違いました。第1次は交付決定から設備を入れ終えるまで半年近くありましたが、第2次は1か月半ほどです。申請書を書き始める前に、欲しい設備がその期間で届くかを確かめてください。

設備投資に最大200万円。小規模事業者は2/3

補助の対象は、生産性を上げる、新しい事業を始めるといった、収益力の強化につながる設備投資です。機械や装置、業務用のソフトウェアやシステムの導入費が中心で、導入に必要な設計費と、据え付けや配線などの付帯工事費も含められます。事務局のチラシは活用例として、真空包装機を入れて新商品を出す、POSレジと社内システムをつないで効率を上げる、自動測量機で省力化する、の3つを挙げています。

補助率は事業者の規模で変わります。小規模事業者は対象経費の2/3、それ以外の中小企業者は1/2で、上限はどちらも200万円です。小規模事業者なら300万円の設備で上限の200万円に届きます。150万円の機械なら補助は100万円です。中小企業者は400万円の設備で上限に届きます。消費税は原則として対象外なので税抜で計算しますが、免税事業者と簡易課税の事業者は税込の金額で申請できます。

小規模事業者にあたるのは、常時使用する従業員が、商業とサービス業で5人以下、製造業などその他の業種と宿泊業・娯楽業で20人以下の会社と個人事業主です。数え方には注意が要ります。事務局のQ&Aは、半年契約で週に数回だけ働くアルバイトも従業員数に含む、と答えています。派遣社員は含めません。パートやアルバイトを入れると6人以上になる飲食店や小売店は、小規模事業者ではなく中小企業者として1/2で計算することになります。

従業員のいない個人事業主も対象です。商工会や商工会議所の会員でなくても申請できます。対象外なのは、医師や歯科医師、医療法人、一般社団法人、NPO法人、農協などへの系統出荷による収入しかない個人農家、申請の時点でまだ開業していない人などです。第1次募集で採択された事業者も、第2次には申請できません。

締切は10月30日必着。出す先は地元の商工会・商工会議所

申請書類は、事業所がある地域の商工会か商工会議所に出します。事務局の愛媛県商工会連合会に直接送るのではありません。松山市なら旧松山市は松山商工会議所、旧北条市は北条商工会というように、合併前の市町村ごとに窓口が分かれています。自分の窓口は事務局サイトの一覧で確認できます。

締切の扱いも第1次から変わりました。第1次の公募要領は締切を消印有効としていましたが、第2次は必着です。10月30日に商工会か商工会議所へ届いている必要があります。

出すのは紙の書類一式と、申請書や経営計画のデータを入れたCD-Rなどの電子媒体です。締切後の訂正や差し替えは認められない、とQ&Aにあります。対象事業の要件には「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むこと」という一文があります。締切の直前に書類だけを届けるのではなく、先に一度相談に行くことを前提にした制度だと私は読みました。

採択は11月末、設備の導入と支払いは1月15日まで

この募集で一番きついのは日程です。採択発表は11月末の予定です。補助の対象になるのは、交付決定の日から2027年1月15日(金)までのあいだに発注し、納品を受け、支払いを終え、実際に使い始めた設備だけです。年末年始をはさんで1か月半ほどしかありません。

交付決定より前に発注や契約をした設備は対象外です。見積もりを取るのは交付決定の前でも構いません。今のうちに見積もりを取り、採択されたらすぐ発注し、1月15日までに設置と支払いを済ませる、という段取りになります。事務局が公開している経営計画の記入例も、交付決定後すぐに発注して12月に納入、年末に本格稼働という日程で書かれています。

第1次は事情が違いました。交付決定が7月7日、事業の期限が12月31日で、半年近くありました。同じ感覚で受注生産の機械や納期の長い設備を申請すると、採択されても、期限に間に合わなければ補助の対象から外れます。見積もりを頼むときに、12月上旬に発注して年内か1月上旬に納品できるかを業者に確認してください。

第1次では、採択発表そのものも予定からずれました。当初の予定は6月末でしたが、事務局は申請が多かったことなどを理由に、発表を7月7日にしています。第2次の発表が遅れると決まったわけではありません。ただ、期限の1月15日は公募要領に明記された日付なので、納期には余裕を見ておくほうが安全です。

支払いは銀行振込で行います。1回の取引で10万円(税抜)を超える現金払いは認められません。実績報告書は、事業が終わってから30日以内か2027年1月25日の、どちらか早い日までに出します。補助金が振り込まれるのは事務局の確認が済んだあとなので、設備の代金はいったん全額を自分で払うことになります。

車、パソコン、ホームページは対象外

対象にならない経費は公募要領に長く並んでいます。小さな店や会社が引っかかりやすいものを先に挙げます。

  • 車両と船舶は対象外です。Q&Aによると、自動車のほかフォークリフト、キッチンカー、保冷車、キッチントレーラーも車両に含まれます
  • パソコンやタブレットは、ほかの用途にも使える汎用的な機器なので対象外です。飲食店のタブレット注文システムのように、システムに組み込まれている場合は対象になることがあります
  • ホームページの制作は対象外です。ホームページにオンライン注文の機能を足す事業も同じです
  • 建物の建築や改修、内装工事は対象外です。古い機械の撤去費や廃棄費も出ません

「単なる取替え更新」も対象外です。古くなった機械を同じものに買い替えるだけ、という計画は通りません。作れる量が増える、新しい商品が出せる、作業時間が減る、といった変化を経営計画で説明できる設備が対象です。

中古品は対象になります。ただし、2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積もりを取ることが条件で、取れなければ対象外です。個人からの購入とネットオークションでの購入も認められません。新品でも、1件100万円(税抜)を超える発注は2社以上の見積もりが必要で、この見積書は申請のときに出します。

リースやレンタル、クラウドサービスの利用料も対象です。交付決定後に契約したもので、1月15日までの期間にかかる分だけが認められます。

第1次は613件が採択された

第1次募集の採択者一覧は事務局サイトで公開されています。数えると、商工会の地区が257件、商工会議所の地区が356件、合わせて613件でした。申請件数は公表されていないので、採択率は分かりません。

一覧には事業計画の名前が載っています。真空包装機、製氷機、レーザー彫刻機、マシニングセンタ、ドローンを使った測量、タブレット注文システム、ゆで麺機と空調設備といった設備が並びます。食品加工、飲食店、建設業、製造業、美容と業種はばらばらです。機械を1台入れて作業を速くするか、新しい商品やサービスを足すか、という計画が目立ちます。自分の業種に近い計画名を探すと、どの程度の投資が想定されているかの見当がつきます。

第2次の採択予定件数や予算額は、公募要領にもチラシにも書かれていません。審査は有識者による書面審査で、補助金は予算の範囲内で交付されます。公募要領の表紙にも、給付金ではないので審査があり、不採択になる場合がある、と注意書きがあります。

締切までに用意する書類

書類の種類は多くありません。ただ、すぐには手に入らないものが混ざっています。

まず県税の証明書です。「県税等の未納がないことの証明」という種類で、県の地方局か支局で交付を受けます。個人事業主にも法人にも必要で、申請日からおおむね1か月以内の日付のものを出します。

見積書は、申請する設備の性能と金額が分かるものを用意します。100万円を超える発注と中古品は、先に書いたとおり2社分が要ります。納期の確認も、この見積もりのときに一緒に済ませてください。

一番時間がかかるのは経営計画です。様式は事務局サイトにあり、事業者の概要、補助事業の計画、3年から5年の収益計画、経費の明細、資金の調達方法を書きます。従業員がいる事業者は、賃上げに向けた取組も必ず書きます。補助事業の計画は、図や表を入れて5枚程度が目安だとQ&Aにあります。

ほかに、個人事業主は直近の確定申告書(第一表と第二表)と、収支内訳書か青色申告決算書を添えます。法人は直近1期分の貸借対照表と損益計算書です。従業員がいる場合は労働者名簿の写しも出します。

審査で見られるのは、事業を進める体制があるか、自社の状況と課題をつかめているか、設備の内容と経費の見積もりが課題に合っているか、利益の増加や賃上げといった効果が見込めるか、の4点です。パートナーシップ構築宣言を公表している事業者、事業継続力強化計画の認定を受けている事業者、愛媛県リーディングチャレンジ企業に認定されている事業者には加点があります。どれも申請締切日の時点で公表や認定が済んでいることが条件です。

持続化補助金と両方に申請してもよい

国の小規模事業者持続化補助金に応募している事業者も、この補助金に申請できます。Q&Aにそう書いてあります。ただし、同じ事業を両方に申請して両方に採択された場合、補助金を重ねて受け取ることはできません。もう一方は辞退することになります。

持続化補助金の第20回は、11月5日に受付が始まり、12月15日の17時が締切です。設備はこの補助金で、販路開拓は持続化補助金で、というように中身を分けて考えるのが現実的です。

今回の募集が合う事業者、見送ってよい事業者

私の見立てでは、第2次募集が合うのは、入れたい設備がすでに決まっていて、業者から年内に納品できると言われている事業者です。小規模事業者なら300万円の設備で補助が上限に届くので、機械を1台入れる規模の投資に向いています。

これから機種を選ぶ段階の人、納期が1か月半を超えそうな設備を考えている人、店の改装やホームページが目的の人は、今回は見送って構いません。交付決定の前に発注した設備は対象にならないので、先に買っておいて後から申請することもできません。

確かめる順番は、まず欲しい設備の見積もりと納期、次に自分が小規模事業者にあたるかどうか、最後に地元の商工会か商工会議所への相談です。相談を10月の半ばまでに済ませておくと、書類を直す時間が残ります。

申請書類の作成を外部に丸ごと任せるのは避けてください。公募要領は、外部のアドバイスに頼りきりで事業者が主体的に取り組んでいないと判断した場合は補助の対象にしない、と書いています。応募書類の作成にかかる費用も補助の対象外です。

詳しい条件は事務局の特設サイト、第2次募集の公募要領(PDF)、よくあるご質問で確認できます。書類の提出先は商工会・商工会議所の一覧にあります。問い合わせ先は中小企業者収益力強化補助金事務局(愛媛県商工会連合会、089-994-6920)です。

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本記事は2026年10月7日時点の官公庁の公表資料・公募要領・jGrants掲載情報に基づいています。締切・金額・要件は変更されることがあるため、申請時は必ず公式の最新情報をご確認ください。デルカモは申請書類の作成代行は行いません(行政書士法遵守)。

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