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記入例ライブラリ / 小規模事業者持続化補助金

持続化補助金の様式6(宣誓・同意書)— 書き方と提出方

最終更新: 2026-08-12

様式6は宣誓・同意書です。文章を考えて書く書類ではなく、内容を確認してチェックを入れるだけ。ただし、宣誓した内容が事実と違うと採択取消・補助金の返還につながる、提出書類の中でいちばん「重い」様式でもあります。この記事では、何を宣誓するのか、チェックの前に確認すべき応募要件、そして検索で多い「様式6=経費明細表?」の混同まで整理します。

様式6とは — 何を宣誓・同意する書類か

持続化補助金(一般型)の応募では、様式1〜6の書類一式を提出します(全様式の一覧はこちら)。様式6はその最後にあたる宣誓・同意書で、大きく次のことを宣誓・同意します。

  • 応募要件を満たしていること — 小規模事業者であること(従業員数の基準)など、補助対象者の要件に該当することの宣誓。
  • 不正に加担していないこと — 公募要領は宣誓事項として「①虚偽の申請による不正受給、②補助金の目的外利用、③補助金受給額を不当に釣り上げ関係者へ報酬を配賦する、といった不正な行為に加担していないこと及び今後も加担しないこと」を明記しています。
  • 反社会的勢力の排除や個人情報の取扱いなどへの同意。提出された個人情報は国・中小機構と共有され、統計調査などに使われます。

つまり様式6の「書き方」とは、文章術ではなく宣誓する内容が自分の事業の実態と合っているかの確認作業です。ここを流れ作業でチェックすると、あとで説明する取消・返還リスクを自分で引き受けることになります。

提出方法 — ダウンロードも添付も不要(第20回)

「様式6 ダウンロード」「様式6 Word」と探している人が多いのですが、第20回の一般型では、様式6はダウンロードして書く書類ではありません。公募要領の必須提出書類一覧には、様式1(申請書)・様式2(経営計画兼補助事業計画①)・様式3(補助事業計画②)・様式5(補助金交付申請書)・様式6(宣誓・同意書)について「申請システムに直接入力します(添付の必要はありません)」と書かれています。

様式6は電子申請システムの宣誓・同意画面で内容を確認し、該当箇所にチェックを入れる方式です。添付書類として用意するのは決算書などの財務書類と、商工会・商工会議所に発行してもらう様式4(もらい方はこちら)が中心です。

提出方法
電子申請システムの宣誓・同意画面でチェック(紙・添付は不要)
郵送申請
不可。申請は電子申請システムのみ
必要なアカウント
gBizIDプライム(取得に時間がかかるため先に着手)
第20回スケジュール
第20回: 受付2026年11月5日〜12月15日17:00(様式4の発行依頼は12月4日まで)

電子申請にはgBizIDプライムのアカウントが必須です。未取得なら様式の心配より先にこちらを進めてください(取得方法はこちら)。

チェックを入れる前に確認する応募要件

様式6で宣誓する中身の代表が「小規模事業者であること」。業種ごとに常時使用する従業員の数で判定します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員 20人以下

この「常時使用する従業員」の数え方には注意が必要です。労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」で数えるため、会社役員と同居の親族従業員は含まれません。日雇労働者、2か月以内の期間雇用、季節的業務で4か月以内の雇用、試用期間中の人も含まれません。「パートがいるから5人を超えるかも」と思っていたら実は要件内だった、という事業者は珍しくありません。

あわせて、法人の場合は「資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されていないこと」「直近3年の課税所得の年平均が15億円を超えていないこと」も要件です。医師・歯科医師・助産師、一般社団法人・医療法人・宗教法人など、そもそも補助対象にならない事業形態もあるので、初めて応募する人は公募要領の「補助対象者」「補助対象外となる事業者」の頁を一度は読んでください。

様式2の確認事項入力には「商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスの有無」を記載する欄があります。支援を受けているのに相手方や支援料の記載がないと、虚偽の報告として評価に関わらず不採択・交付決定取消になります。宣誓・同意とセットで正直に書くのが鉄則です。

宣誓に違反するとどうなるか

公募要領は、宣誓に違反した場合の扱いを明確に書いています。交付規程に基づく交付決定の取消に加え、補助金を受け取ったあとであれば加算金を課した上での返還を求められます。

さらに補助金の不正受給は、補助金適正化法に基づき5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはその両方)の対象です。採択者は事業者名・事業内容が公表されるため、取消になれば取引先からも見える形で残ります。様式6のチェックボックスは、それだけの重みを引き受ける操作だと考えてください。

裏を返せば、実態どおりに申請している事業者にとって様式6は何も怖くありません。時間をかけるべきは様式2・様式3の計画書側です(様式2の書き方)。

「様式6=経費明細表」ではない

「持続化補助金 様式6 経費明細表」という検索が非常に多いのですが、現行の一般型では様式6は宣誓・同意書、経費明細表は様式3(補助事業計画②)の一部です。経費明細表の中に「(6)補助金交付申請額」という行番号があり、この「(6)」が様式番号と誤解されているのが混同の正体です。

経費明細表を書きに来た人は、経費明細表・資金調達方法の書き方ガイドへどうぞ。対象になる経費・ならない経費の見分け方と記入例まで解説しています。

よくある質問

様式6はどこからダウンロードできますか?
第20回の一般型では、様式6をダウンロードして書く必要はありません。公募要領の必須提出書類一覧に、様式1・2・3・5・6は「申請システムに直接入力します(添付の必要はありません)」と明記されています。電子申請システムの宣誓・同意画面で内容を確認し、チェックを入れれば提出扱いになります。Word版やPDF版を探し回る必要はありません。
様式6は経費明細表のことですか?
いいえ。現行の一般型では様式6は「宣誓・同意書」で、経費明細表は様式3(補助事業計画②)に含まれます。経費明細表の中に「(6)補助金交付申請額」という行番号があるため混同されがちですが、この(6)は表の行番号であって様式番号ではありません。
役員やパートは従業員数に入りますか?
小規模事業者かどうかを判定する「常時使用する従業員の数」は、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」で数えます。会社役員と同居の親族従業員は含まれません。日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間で使用される者、試用期間中の者も含まれません。判断に迷う場合は地域の商工会・商工会議所に確認してください。
様式7・8・9とは何が違いますか?
様式6は申請者全員が必須の宣誓・同意書です。様式7は賃金引上げ特例・賃金引上げ加点の誓約・同意書、様式8は小規模事業者卒業加点の誓約・同意書、様式9はインボイス特例の宣誓・同意書で、いずれも該当する特例・加点を使う人だけが対象です。どれも電子申請システムの宣誓・同意画面でチェックする方式は共通です。

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本記事は2026-08-12時点の第20回公募要領(第8版・2026-07-21改版)の公表情報に基づいています。様式の構成・提出方法・スケジュールは公募回によって変わることがあるため、応募時は必ず自分の地区の事務局サイトで最新の公募要領をご確認ください。