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記入例ライブラリ / 中小企業省力化投資補助金

省力化投資補助金(一般型)の必要書類 — 第8回の応募で出すもの全一

最終更新: 2026-08-19

中小企業省力化投資補助金(一般型)の第8回公募要領が2026年8月18日に公開されました。応募申請で提出する書類は、全事業者共通の5点に、法人なら5点・個人事業主なら3点を加えたのが基本セット。さらに最低賃金特例や借入の有無など、該当者だけが出す指定様式があります。締切は10月中旬(予定)。この記事で提出書類の全体像を確認して、受付開始の9月中旬(予定)までに揃え始めてください。

書類の全体像 — 電子申請+PDF添付、計画書は自分で書く

一般型の申請は、gBizIDプライムを取得したうえで電子申請システムから行います。書類はPDF形式で添付する方式で、IT導入補助金のような「計画はシステム入力だけ」型ではなく、事業計画書を自分で書いて添付するタイプの補助金です。添付書類が所定の場所に登録されていない・ファイルにパスワードが掛かっているなどの不備は「審査ができません」と公募要領に明記されているので、体裁面のミスも命取りになります。

全事業者共通の書類
5点(下記)
法人の追加書類
5点(下記)
個人事業主の追加書類
3点(下記)
第8回スケジュール
受付開始2026年9月中旬(予定)・締切10月中旬(予定)・採択発表2027年2月上旬(予定)

全事業者共通の書類(5点)

財務状況を確認するもの①

損益計算書 直近2期分

製造原価報告書・販売費及び一般管理費明細・個別注記表を含みます。個人事業主は青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら所得税白色申告収支内訳書。

財務状況を確認するもの②

貸借対照表 直近2期分

損益計算書とあわせて直近2期分を用意します。

審査の中心になる書類

事業計画書(その1・その2)

参考様式(ひな形)あり。米国の追加関税措置の影響で審査の考慮を希望する事業者は、専用の指定様式を必ず使います。

全員が指定様式で提出

事業計画書(その3)

会社全体の事業計画の数値目標を書く指定様式。関税影響の有無にかかわらず全事業者が提出します。

導入設備の根拠

機械装置等の仕様・積算根拠が分かる書類

単価50万円以上の機械装置・システムが対象。参考見積書・カタログ・提案書・仕様書など。取得の際は事前着手(交付決定前の発注)に抵触しないよう注意。

決算書類が「直近2期分」である点が、1期分で済む補助金との違いです。事業計画書の中身の組み立て方は採択される事業計画書の共通構造も参考にしてください。

法人の追加書類(5点)

実在を証明するもの

履歴事項全部証明書

発行から3か月以内のもの。法務局で取得します。

納税状況を確認するもの

納税証明書(その2)直近3期分

税務署で発行される証明書。直近3期分が必要な点に注意(1期分ではありません)。

事業実態を確認するもの

法人事業概況説明書

法人税申告の際に税務署へ提出しているもの。

体制を確認するもの①

役員名簿(指定様式)

事務局の指定様式をダウンロードして記入します。

体制を確認するもの②

株主・出資者名簿(指定様式)

こちらも指定様式。みなし大企業に当たらないかの確認に使われます。

個人事業主の追加書類(3点)

事業実態を確認するもの①

確定申告書の控え(第一表)

直近分の控えを用意します。

納税状況を確認するもの

納税証明書(その2)直近1年分

税務署で発行される所得税の証明書です。

事業実態を確認するもの②

所得税青色申告決算書または白色申告収支内訳書

青色申告なら決算書、白色申告なら収支内訳書。

一般型は個人事業主も対象ですが、応募時点で従業員が0名の事業者は補助対象外と公募要領に明記されています。書類を集める前に、この線に引っかからないかを先に確認してください。

該当者だけの追加書類

次のケースに当てはまる場合は、基本セットに加えて所定の書類を提出します。指定様式は事務局サイトからダウンロードします。

こんな場合追加で出す書類
事業実施場所が複数ある事業実施場所リスト(指定様式)
最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例を使う地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書(指定様式)
他の助成制度を過去に利用した・利用している他の助成制度の利用実績確認書(指定様式)
金融機関から借り入れを受ける金融機関確認書(指定様式)
事業承継・M&Aの加点を受ける事業承継又はM&Aを実施したことが分かる確認資料
地域別・事業場内最低賃金引き上げの加点を受けるそれぞれの要件確認書(指定様式)
生産性向上支援センター利用の加点を受ける支援を受けて作成した「生産性向上取組計画書」
歯科医業を営む医療法人診療所開設許可書・診療所開設届(副本もしくは写し)
イノベーション製品としての考慮を希望する(任意書類)導入予定の機器装置のカタログや説明資料(考慮を希望する場合は必須)

このほか「別途事務局から提出を求める場合がある」と公募要領にあるため、上記で完結しないケースもあります。

不備で落ちないための注意点

  • 納税証明書は「その2」、法人は3期分 — 法人は直近3期分、個人事業主は直近1年分。取得に税務署への請求が必要なので、受付開始を待たずに動けます。
  • 見積書の取得で事前着手しない — 交付決定前に発生した経費は「いかなる理由であっても事前着手は認められません」。仕様・積算根拠の書類集めが発注・契約に変わらないよう線引きを守ってください。
  • 関税影響を主張するなら指定様式 — 米国の追加関税措置の影響で審査の考慮を希望する場合、参考様式ではなく専用の指定様式で事業計画書その1・その2を作る必要があります。
  • 外部支援は正直に書く — 認定支援機関・専門家の支援を受けた場合、支援者の名称・報酬・契約期間の記載が必須。未記載が発覚すると虚偽申請として不採択・採択取消・事業者名公表まであり得ます。
  • 採択後もすぐ交付申請 — 交付申請は原則、採択発表日から2か月後が期限。期限を過ぎると採択決定の取消になります。応募書類と同時に、採択後の段取りも頭に入れておいてください。
電子申請にはgBizIDプライム(発行に一定期間かかります)が必須です。受付開始は9月中旬(予定)。書類集めと並行して、IDの取得を最優先で進めてください(取得方法はこちら)。

よくある質問

第8回の締切はいつですか?
事務局サイトのスケジュールでは、第8回は公募開始2026年8月18日、申請受付開始9月中旬(予定)、公募締切10月中旬(予定)、採択発表2027年2月上旬(予定)です。公募要領本体に締切日は書かれておらず、確定日は事務局ホームページで公表されます。予定は前後することがあるため、10月上旬に締まるつもりで逆算して準備するのが安全です。
事業計画書に決まった様式はありますか?
その1・その2には参考様式(ひな形)が用意されており、原則はそれを参考に作成します。ただし米国の追加関税措置の影響について審査での考慮を希望する事業者は、専用の指定様式を必ず使います。その3(会社全体の事業計画の数値目標)は指定様式で全事業者が提出します。A4サイズで簡潔に、が事務局の指示で、記載の分量で審査されるものではありません。認定支援機関や専門家の支援を受けた場合は、支援者の名称・報酬・契約期間の記載が必須で、隠すと虚偽申請として不採択や採択取消の対象になります。
見積書は何社分必要ですか?
応募申請の時点では「相見積もり◯社」という決まりはなく、単価50万円以上の機械装置・システムについて仕様・積算根拠が分かる書類(参考見積書・カタログ・提案書・仕様書など)を添付します。注意すべきは取得の仕方で、公募要領には交付決定前の事前着手はいかなる理由でも認められないとあります。見積もりを取る行為自体は問題ありませんが、発注や契約と受け取られる動きは厳禁です。
従業員がいなくても、書類が揃えば申請できますか?
できません。公募要領の補助対象外の欄に「応募時点において、従業員が0名の事業者または1人当たり給与支給総額の対象となる従業員が0名の事業者」と明記されています。一般型は省力化と賃上げをセットで求める制度のため、代表ひとりの会社や家族の専従者のみの個人事業は、書類以前に対象要件で外れます。
カタログ注文型と必要書類は同じですか?
別物です。カタログ注文型はカタログ掲載製品を販売事業者と共同申請する方式で、申請の流れも書類も一般型とは異なります。この記事の書類一覧は一般型(オーダーメイド型)の応募申請のものです。

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本記事は2026-08-19時点の中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回公募要領および事務局サイトの公表情報に基づいています。受付開始・締切・採択発表はいずれも「予定」の段階で、確定日や書類の追加・変更は事務局ホームページで公表されます。申請時は必ず最新の公募要領をご確認ください。デルカモは申請書類の作成代行は行いません(行政書士法遵守)。