記入例ライブラリ / デジタル化・AI導入補助金2026
IT導入補助金の 必要書類 — 法人3種・個人事業主4種の 一覧
最終更新: 2026-08-12
IT導入補助金(2026年度からの正式名称は「デジタル化・AI導入補助金」)の交付申請で添付する書類は、法人なら3種類、個人事業主なら4種類だけ。事業計画書のPDFはありません。ただし公募要領には「代替書類は一切認められない」と明記されており、納税証明書の種類やe-Tax控えの受領確認など、細部の不備がそのまま命取りになります。この記事で全書類と落とし穴を一覧で確認してください。
書類の 全体 像 — 添付は 3〜4種類、 計画は システム入力
この補助金の交付申請は、申請マイページへの情報入力と、IT導入支援事業者(ベンダー)側の入力が中心です。申請者がファイルとして添付するのは、実在・事業実態・財務状況を確認するための公的書類だけ。持続化補助金やものづくり補助金のように事業計画書を書き上げる必要はありません(制度全体の流れは申請方法ガイドで解説しています)。
- 法人の添付書類
- 3種類(下記)
- 個人事業主の添付書類
- 4種類(下記)
- 代替書類
- 一切認められない(公募要領に明記)
- 直近の締切
- 全枠共通の1次締切: 2026年8月25日17:00(交付決定10月7日予定)。2次以降の締切は確定次第公表
法人の 必要書類 (3種類)
実在を証明するもの
履歴事項全部証明書
発行から3カ月以内のもの。法務局で取得します。
事業実態を確認するもの
法人税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)
税務署で発行された直近分。納税した際の領収書では代用できません。
財務状況を確認するもの
貸借対照表および損益計算書
直近分(1期分)。
個人事業主の 必要書類 (4種類)
本人を確認するもの
運転免許証・運転経歴証明書もしくは住民票
免許証は有効期限内のもの。住民票は発行から3カ月以内。
事業実態を確認するもの①
所得税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」)
税務署で発行された直近分。税目が「所得税」であることを確認。
事業実態を確認するもの②
確定申告書の控え
税務署が受領した直近分(原則令和7年分)。受領確認の方法は後述。
財務状況を確認するもの
所得税の青色申告決算書または収支内訳書
青色申告なら決算書、白色申告なら収支内訳書。
確定申告書の控えは「税務署が受領したことが分かるもの」だけが有効です。紙提出なら第一表の控えに受付番号と受付日時の印字があるもの、e-Tax提出なら控えに「受信通知(メール詳細)」を添えたもの。原則は令和7年(2025年)分で、やむを得ない事情がある場合は令和6年分でも可とされています。
該当者だけの 追加書類
次のケースでは、基本の3〜4種類に加えて所定の様式を提出します。いずれも事務局サイトから様式をダウンロードして記入するものです。
- 賃金状況報告シート(補助率引上げ・加点措置①用) — 最低賃金近傍の従業員が多い事業者として補助率2/3の適用や加点を受ける場合。
- 「IT戦略ナビwith」の実施結果(IT戦略マップのPDF) — 該当の加点を受ける場合。申請に使うgBizIDプライムで実施したことが確認できるもの。
- 賃金状況報告シート(加点措置②用) — 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+63円以上にしたことを示して加点を受ける場合。
不備で 落ちないための 注意点
- マイナンバー・保険者番号は黒塗り — 原則、個人情報が記載されていない書類を提出します。記載がある場合は判別できないよう黒塗りにします。
- 納税証明書≠領収書 — 「納税した時の領収書」を添付する間違いが起きやすいポイント。税務署発行の証明書「その1」「その2」だけが有効です。
- 「直近分」「3カ月以内」の期限 — 履歴事項全部証明書・住民票は発行3カ月以内。納税証明書・決算書類は直近分。古い書類の使い回しは不備になります。
- 税理士の印だけの書類は無効 — 税務署の受領が確認できることが条件で、税理士(税理士法人含む)の押印のみの書類は認められません。
- 提出後の取り下げ・修正は原則不可 — 結果公表まで取り下げできず、不採択理由も開示されません。申請は1事業者1回(通常枠)なので、提出前のチェックがすべてです。
よくある質問
- 納税証明書はどの種類を取ればいいですか?
- 税務署が発行する納税証明書の「その1」もしくは「その2」です。法人は税目が法人税、個人事業主は所得税のものを、直近に納税した分で用意します。納税した際の領収書は納税証明書の代わりになりません。取得は所轄の税務署(窓口・郵送・オンライン請求)で行えます。
- e-Taxで確定申告していて控えに受付印がありません。どうすればいいですか?
- 確定申告書第一表の控えに受付番号と受付日時が印字されているか、控えとあわせて「受信通知(メール詳細)」を添付できれば受領の確認になります。どちらも用意できない場合は、確定申告書第一表の控えと同一年度の納税証明書(その2所得金額用)を提出することで充足できます。税理士の印のみが押された書類は認められません。
- 事業計画書のような書類は必要ないのですか?
- PDFで添付する事業計画書はありません。事業計画は申請マイページに入力し、ITツール情報や計画値はIT導入支援事業者側が入力する仕組みです。添付書類が上記の3〜4種類で済む、書類負担が軽い補助金です。そのぶんIT導入支援事業者選びとgBizIDプライムなどの事前準備が実質的な本番になります。
- 書類に不備があった場合、修正して出し直せますか?
- 公募要領には「代替書類は一切認められない」と明記されており、一度提出した交付申請は結果公表まで取り下げできません(事務局から再提出の指示があった場合を除く)。不採択理由も開示されないため、提出前の確認がすべてです。なお不採択になった場合、次回以降の締切に再申請することはできます。
本記事は2026-08-12時点のデジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)および事務局サイトの公表情報に基づいています。必要書類は枠・類型や公募回によって変わることがあるため、申請時は必ず応募する枠の最新の公募要領・交付規程をご確認ください。デルカモは申請書類の作成代行は行いません(行政書士法遵守)。